どういうときに
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何 を
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いつまで
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いくら補償するか
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た と え ば(例)
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ケガや職業病 になったとき |
治 療 入院など (療養の給付) |
治るまで | 治療費全額 (無料で治療をうけられる) |
労災指定病院(比較的大きい病院)にかかったときに適用される |
ケガをして町医者等、労災指定でない医師にかかったとき | 治 療 入院など (療養の費用の給付) |
治るまで 但し労災指定病院にいつでも代われる |
実費をとりあえず医師に支払い、その後、国から治療費の払い戻しをうける | やむをえず労災指定病院にかかれなかった時に適用される |
ケガや職業病で働けなくなり収入がなくなったとき | 給料の補償 (休業補償給付) |
労働復帰するまで | (休業4日目以降) 1日につき 給料日額の80% |
月給40万円の(年収480万円)人が6ケ月間働けなかったとき 13,333円(1日の稼ぎ)×177日×80%=188万7,952円 休業補償費として支給されます |
障害が残り充分働けなくなったとき | 損失労働能力の補てん (障害補償給付) |
(重症のとき) 死ぬまで |
(年金がおりる)最初の年 1日の稼ぎの131日分 +159万円から313日分 +342万円まで <その後> 131日分から313日分まで、これを毎年、以上の他にさらに特別給与 (ボーナス等)の一定額 の86~36% |
30才で月給40万円、ボーナス40万円の人が ◎半身不髄 ◎両眼を失明 になり70才まで生きたとき (13,333円+1,096円)×313日×40回+342万円=1億8,407万1,080円 ◎腕のひじ関節以上を失ったとき ◎両眼の視力が0.06以下になったとき (13,333円+1,096円)×213日×40回+264万円=1億2,557万5,080円 |
(軽症のとき) 治ったとき |
(一時金) 1日の稼ぎの56日分+8万円から503日分+65万円まで以上の他にさらに 特別給与の一定額 365
×(503~56) |
◎片目を失明したとき ◎母指及び示指を失ったとき (13,333円+1,096円)×503日+65万円=790万7,787円 ◎視力が0.6以下になったとき ◎示指がまがってしまったとき (13,333円+1,096円)×101日+14万円=159万7,329円 |
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死亡したとき (配偶者や18才未満の子供がいるとき) |
収入を失った遺族の生活補償 (遺族補償給付) |
妻は生涯 子は18才になるまで (年金として) |
(最初の年) 死亡労働者の年収の 42%+300万円から67%+300万円を (その後) 年収の42%から67%まで 以上の他にさらに特別給与の一定額の42%~67% |
妻が35才、小学生2人が残された場合 (最初の年) (13,333円+1,096円)×365日×61%+300万円=621万2,617円 (その後) 621万2,617円-300万円=321万2,617円 そして子供が立派に高校を卒業し妻が55才となり、ほっと一息ついたとき (13,333円+1,096円)×365日×48%=252万7,960円(毎年、生涯) |
肉親を失った18才以上の子や親、孫等に対する補償 | 一回払として (一時金) |
1日の稼ぎの1,000日分+300万円以上の他にさらに
特別給与の一定額
365 ×1,000 |
(13,333円+1,096円)×1,000日+300万円=1,742万9,000円 | |
死亡して葬式をあげるとき | 葬式代として(葬祭料) | 葬式時 | 315,000円+1日の稼ぎの30日分 | 315,000円+13,333円×30日分=714,990円 |
治療を1年6ケ月続けても完治しないとき | 傷病補償年金 | 1年半後政府が認定して治療を続けたまま治るまで、または死亡するまで | (年金として) ケガや病気の程度に応じて年収の67~86%以上の他にさらに特別給与の一定額の67~86%+(最初の年) 114万円~ 100万円の一時金 |
(13,333円+1,096円)×365日×86%=452万9,263円(13,333円+1,096円)×365日×67%=352万8,611円 (毎年、生涯または治ゆするまで)+114万円~100万円(最初の年) |
以上の試算は全部物価スライド制がありますので、物価に応じて補償金額もあがります。(休業補償は10%他は完全自動スライド) |